学校において予防すべき感染症に罹った場合

 

次のような感染症に罹った場合は、速やかに学校に連絡し、医師の許可がでるまで学校を休んで療養してください。
※登校を再開した後1週間以内に下記の書類を提出してください。


第1種:

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS) 、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)

第2種:

インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか) 、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 、風しん(三日はしか) 、水痘(水ぼうそう) 、咽頭結膜熱(プール熱) 、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症

第3種:

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(流行状況等により学校長が判断)

 

●インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合は、「治癒報告書」(保護者記入:用紙は登校再開時にお渡しします。)を提出してください。(受診や罹患が証明できる書面等を保管しておき、添付して提出してください。)

 

●インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の感染症は、「治癒証明書」(医師に記入していただく)を提出してください。

 《治癒証明書.pdf

保健厚生課より