高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(通知)
令和2年12月18日,県内で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が発生し,遺伝子検査の結果,県内初となる,H5亜型高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることが確認されました。
死亡した野鳥を発見した場合には,素手で触らずに,下記の連絡先に連絡をお願いします。
<死亡した野鳥を発見した場合の連絡先>
◆近くの市町村役場の鳥獣を担当する課 県のホームページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5042544/)でご確認ください。
◆不明な場合は県の鳥獣対策・ふるさと創生課(TEL:
088-621-2262)
※休日・夜間は県庁衛視室:
088-621-2057野鳥との接し方について
○同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場にご連絡ください。
○死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
○日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
○野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
○不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。 徳島県